2009年7月13日月曜日

☆アイヌ差別☆


☆アイヌ差別☆



アイヌとはアイヌ語で「人・男・父」の意味であり、日本列島北部、かつては主に北海道中心に、サハリン(樺太)・千島(クリール)列島・東北地方にも居住し、独自の言語と文化をもつ先住民族で、集落はコタンと呼ばれ、狩猟・漁労・採集を基本とする生活を営み、自らの居住する領域を陸と海を含めてモシリと呼んだ。



幕藩体制下での松前藩を中心とした支配と搾取(収奪)にあい、その後の明治政府の同化政策(ある特定の少数者の文化が別の多数の異質文化に包摂されることを同化といい、それが、法や慣習あるいは行政措置を通して、つまり、政策としてなんらかの強制〔抑圧ないし懐柔〕を伴ってなされる場合、同化政策という)の下で、伝来の生活形態、言語など固有の慣習・伝統文化は根底的に破壊され、人口も激減、現在は日本国内に大部分が居住し、北海道に約2万4,000人、関東に約3,000人を数える(日本全体では少なくとも3万人以上が生活していると推定されている。また、ロシアのサハリン州に自らがアイヌとして民族名の登録をする者がごくわずかながら存在する)。



このアイヌに対して、被差別部落の人々と同様の深刻な差別が行われてきた。否、「法の下の平等」を宣言した日本国憲法のもとでも、なお存在し続けているのである。現代日本人権問題の一つである。



さて、1899(明治32)年明治政府は、日本人(和人)の収奪によって貧困状態に追いやられたアイヌの救済と保護を名目として1戸あたり1万5,000坪以内の土地の無償下付(かふ=官庁から民間に金や物をさげわたすこと。ただし相続以外の譲渡や質権・抵当権などの設定を禁止)とアイヌ小学校の設立を主な内容する法律を制定するが、その名称は、なんと「北海道旧土人保護法」であった。法律に名称に「旧土人」という蔑称(べっしょう)が使われたのである。そしてそれは、1997(平成9)年に同法が撤廃されるまで続いた(「土人」とは、原住民などを軽侮〔けいぶ=相手を軽くみてあなどること〕していった言葉)。



同法撤廃の契機は、1986(昭和61)年に当時の中曽根康弘総理大臣が、「日本は単一民族国家」と発言してアイヌ民族や良識ある世論反発をかったことによる。激しい批判に遭遇した中曽根内閣は同法の見直しを約束、1989(昭和64)年に検討委員会を設けられたが、同法が差別政策であったとして撤廃されるまで、しかし8年もかかったのである。ここにも差別の深刻さが浮き彫りになっている。

 

そして同法撤廃運動を長年続けていた、アイヌ民族の最大組織である北海ウタリ協会(約1万6、000人で、『ウタリ』とはアイヌ語で『同胞』の意)が、北海道道議会や北海道知事とともに国に要請していた、「アイヌ民族を日本の先住民族であると認め、そのうえで、①差別の廃絶、②図会での民族議席の確保、③公教育へのアイヌ語学習の導入、④漁業権の優先付与、⑤アイヌ民族が自主運営する自立化基金の設立、⑥アイヌ民族政策を審議する機関の設置」などを内容とする「アイヌ新法」をベースにした「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が1997(平成9)年5月に制定され、同年7月1日に施行された。



同法は、アイヌの人たちの永年の願いであった新たな法律で、日本の法体系上においてはじめて、アイヌの人たちを民族として認めるとともに、アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重される社会の実現を図ること画期的な内容を持ったものであった。
 

なお、北海道旧土人保護法により、アイヌ民族の生活・教育支援を目的に交付した田畑や海産物干し場などの不動産、現金、公債証書(地域単位などで共同所有)をアイヌ民族には管理能力がないとして、道庁長官(現道知事)が共有財産を管理し、その借地料や利子を共有者に支給していた問題で、「アイヌ新法」が施行されたため、道は、同法の付則に基づき、返還作業を開始し、請求期間(1年)の後、請求者が共有者であるかどうかを審査した上で、99年4月に返還を通知した(現金のみ官報で公告)。その内訳は18件計約130万円と、共有財産に準じて管理されてきた「指定外財産」8件を加えた総額約146万円(指定時の元金総額約3万5,400円に金利分が加算された)であったが、返還過程で、財産の管理経過を記録した古い台帳の多くがなくなっていることが判明した(なお、土地に関して道側は、「すべて共有者に返還済み」としている)。



この返還をめぐって、北海道ウタリ協会札幌支部理事らが、アイヌ民族の土地が和人(日本人)に収奪された歴史に言及して、「共有財産も損害を受けた可能性が大きい。奪ったものは、きちんと返すべきだ」などと指摘、道側に手続きを白紙にするよう訴訟を提起した。この裁判で、原告側は「不明朗な管理により、返還対象になっていない共有財産がある。アイヌ民族が調査に参加し、公正な処理方法を考えるべきだ」と主張、これに対して、道側は「共有者に共有財産を返すという有利な行政処分。不利益は被らず、訴えの利益がない」と反論し、訴えの却下などを求めた。



札幌地裁は、原告側の共有財産を生み出した差別的な歴史の検証と反省を求めた先住民族の歴史問題を全く考慮せず、「返還決定を無効などにしても、原告が主張する返還対象外の財産を返すよう道知事に命令はできず、法律上の利益はない」として道側の主張を認め、共有者の訴えを却下した。また、道に対する請求通りに返還を認められなかった3人については、「審査委員会にはアイヌ民族も含まれていた」としたうえで、「居住歴など共有者としての資格が確認できない」と訴えを棄却した(02年3月7日)⇒原告控訴。






0 件のコメント:

コメントを投稿